法令名 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
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法令番号 | D12-57 |
根拠条項 | 第20条第1項 |
処分の概要 | 許可の取消、行為停止命令等 |
処分基準 | 第20条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定予定建築物における土 砂災害を防止するために必要な限度において、第9条第1項若しくは第16条第1項の許可を取 り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しく は相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。 1 第9条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、特定開発行為をした者 2 第9条第1項又は第16条第1項の許可に付した条件に違反した者 3 特別警戒区域で行われる又は行われた特定開発行為(当該特別警戒区域の指定の際当該特別警 戒区域内において既に着手している行為を除く。)であって、特定予定建築物の土砂災害を防止 するために必要な措置を第11条に規定する政令で定める技術的基準に従って講じていないもの に関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで 自らその工事をしている者若しくはした者 4 詐欺その他不正な手段により第9条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D12-57 | 根拠条項 | 第20条第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 許可の取消、行為停止命令等 | ||||
[処分基準]
第20条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定予定建築物における土
砂災害を防止するために必要な限度において、第9条第1項若しくは第16条第1項の許可を取 り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しく は相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。 1 第9条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、特定開発行為をした者 2 第9条第1項又は第16条第1項の許可に付した条件に違反した者 3 特別警戒区域で行われる又は行われた特定開発行為(当該特別警戒区域の指定の際当該特別警 戒区域内において既に着手している行為を除く。)であって、特定予定建築物の土砂災害を防止 するために必要な措置を第11条に規定する政令で定める技術的基準に従って講じていないもの に関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで 自らその工事をしている者若しくはした者 4 詐欺その他不正な手段により第9条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者 |
(部局名:防災砂防課)