法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D-13-26 |
根拠条項 | 第14条の2 |
処分の概要 | 登録の取消し |
処分基準 | 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消 すことができる。 一 第十条の規定に違反したとき。 二 前条の規定による指示に違反したとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D-13-26 | 根拠条項 | 第14条の2 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 登録の取消し | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消
すことができる。 一 第十条の規定に違反したとき。 二 前条の規定による指示に違反したとき。 |
(部局名:住宅政策課)