法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D-13-26 |
根拠条項 | 第31条 |
許認可等の種類 | 高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定 |
審査基準 | 都道府県知事は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、 当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができ る。 一 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。 二 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定める基準 に適合するものであること。 三 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十八条第二号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして 国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 四 賃貸住宅の整備に関する資金計画が、当該整備を確実に遂行するため適切なものであること。 五 賃貸住宅の管理の期間が、国土交通省令で定める期間以上であること。 六 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める 年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とする ものであること。 七 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるも のであること。 八 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い 適正に定められるものであること。 九 賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する場合にあっ ては、当該委託を受けた者又は転貸事業者)が、賃貸住宅の管理に必要な資力及び信用並びにこれを 的確に行うために必要なその他の能力を有する者で国土交通省令で定める基準に適合するものである こと。 十 第六号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に 適合するものであること。 十一 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D-13-26 | 根拠条項 | 第31条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、
当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができ る。 一 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。 二 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定める基準 に適合するものであること。 三 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第五十八条第二号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして 国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 四 賃貸住宅の整備に関する資金計画が、当該整備を確実に遂行するため適切なものであること。 五 賃貸住宅の管理の期間が、国土交通省令で定める期間以上であること。 六 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める 年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とする ものであること。 七 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるも のであること。 八 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い 適正に定められるものであること。 九 賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する場合にあっ ては、当該委託を受けた者又は転貸事業者)が、賃貸住宅の管理に必要な資力及び信用並びにこれを 的確に行うために必要なその他の能力を有する者で国土交通省令で定める基準に適合するものである こと。 十 第六号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に 適合するものであること。 十一 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)