法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第6条の1 |
許認可等の種類 | 登録の実施 |
審査基準 | 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否 する場合を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に登 録しなければならない。 一 前条各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 ※前条各号とは 一 賃貸人の氏名又は名称及び住所 二 賃貸住宅の位置 三 賃貸住宅の戸数 四 賃貸住宅の規模 五 賃貸住宅の構造又は設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応し構 造又は設備で国土交通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあっては、当該構造又は設備の内容 を含む。) 六 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期 七 その他国土交通省令で定める事項 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第6条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 登録の実施 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否
する場合を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に登 録しなければならない。 一 前条各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 ※前条各号とは 一 賃貸人の氏名又は名称及び住所 二 賃貸住宅の位置 三 賃貸住宅の戸数 四 賃貸住宅の規模 五 賃貸住宅の構造又は設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応し構 造又は設備で国土交通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあっては、当該構造又は設備の内容 を含む。) 六 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期 七 その他国土交通省令で定める事項 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)