法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第7条の1 |
許認可等の種類 | 登録の拒否 |
審査基準 | 都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否し なければならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない 者 三 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当 するもの 四 法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第7条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 登録の拒否 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否し
なければならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない 者 三 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当 するもの 四 法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)