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登録の削除

法令名 高齢者の居住の安定確保に関する法律
法令番号 D13-26
根拠条項 第15条の1
処分の概要 登録の削除
処分基準 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録住宅の登録を消除しなければならな
い。
 一 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったとき。
 二 前条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 高齢者の居住の安定確保に関する法律
法令番号 D13-26 根拠条項 第15条の1 担当室等 住宅政策課
処分の概要 登録の削除
[処分基準]
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録住宅の登録を消除しなければならな
い。
 一 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったとき。
 二 前条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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