| 法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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| 法令番号 | D13-26 |
| 根拠条項 | 第15条の1 |
| 処分の概要 | 登録の削除 |
| 処分基準 | 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録住宅の登録を消除しなければならな い。 一 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったとき。 二 前条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第15条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
| 処分の概要 | 登録の削除 | ||||
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[処分基準]
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録住宅の登録を消除しなければならな
い。 一 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったとき。 二 前条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。 |
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(部局名:住宅政策課)