法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第17条 |
許認可等の種類 | 指定登録機関の指定 |
審査基準 | 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、高齢者円滑入居賃貸住宅の 登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(第十二条から第十四条までの規定による事務を除く。以 下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする 者の申請により行う。 3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場 合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第四条から第九条まで及び第十五条の規定の適用に ついては、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第17条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 指定登録機関の指定 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、高齢者円滑入居賃貸住宅の
登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(第十二条から第十四条までの規定による事務を除く。以 下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする 者の申請により行う。 3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場 合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第四条から第九条まで及び第十五条の規定の適用に ついては、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)