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指定の取消し等

法令名 高齢者の居住の安定確保に関する法律
法令番号 D13-26
根拠条項 第27条の2
処分の概要 指定の取消し等
処分基準 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は
期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条第四項の規定により読み替えて適用する第六条(第八条第二項において準用する場合を
含む。)、第七条(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第九条又は第十五条の規定に違
反したとき。
二 第二十条第二項、第二十三条又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第二十二条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
四 第二十二条第三項又は第二十四条の規定による命令に違反したとき。
五 第十九条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し
  著しく不適当な行為をしたとき。
七 不正な手段により指定を受けたとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 高齢者の居住の安定確保に関する法律
法令番号 D13-26 根拠条項 第27条の2 担当室等 住宅政策課
処分の概要 指定の取消し等
[処分基準]
都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は
期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条第四項の規定により読み替えて適用する第六条(第八条第二項において準用する場合を
含む。)、第七条(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第九条又は第十五条の規定に違
反したとき。
二 第二十条第二項、第二十三条又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第二十二条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
四 第二十二条第三項又は第二十四条の規定による命令に違反したとき。
五 第十九条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務に関し
  著しく不適当な行為をしたとき。
七 不正な手段により指定を受けたとき。

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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