法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第36条 |
許認可等の種類 | 高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用の承認 |
審査基準 | 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、国土交通省令で定める期間以上第 三十一条第六号に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、都道府県知事の承認を受け て、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることが できる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第36条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用の承認 | ||||
[審査基準]
認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、国土交通省令で定める期間以上第
三十一条第六号に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、都道府県知事の承認を受け て、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることが できる。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)