法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第40条 |
処分の概要 | 計画に認定の取消し |
処分基準 | 都道府県知事は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことが できる。 一 第三十五条又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 二 前条の規定による命令に違反したとき。 三 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第40条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 計画に認定の取消し | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことが
できる。 一 第三十五条又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 二 前条の規定による命令に違反したとき。 三 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 |
(部局名:住宅政策課)