法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第58条 |
許認可等の種類 | 終身建物賃貸借事業の認可 |
審査基準 | 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる 基準に適合すると認めるときは、事業の認可をすることができる。 一 終身賃貸事業者が、当該事 業の遂行に必要な資力及び信用並びにこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者で あること。 二 賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 賃貸住宅の規 模及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ロ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車いすで移動でき る幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障な く営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ と。 三 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合(事業の認可の申請が当該賃貸住宅に係る第三十条 第一項の規定による供給計画の認定の申請と併せて行われる場合を除く。)にあっては、当該整備に 関する資金計画が当該整備を確実に遂行するため適切なものであること。 四 賃貸住宅において、 公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上である ときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃 借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただ し、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(一年以内の期間を 定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。 五 賃貸住宅の賃借人 となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人 となろうとする者のすべて)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に 先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。 六 賃貸住宅の賃貸 の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定 める基準に従い適正に定められるものであること。 七 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は 一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎が書面で明示され るものであり、かつ、当該前払家賃について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備え て国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。 八 第四号から 前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するもので あること。 九 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第58条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 終身建物賃貸借事業の認可 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる
基準に適合すると認めるときは、事業の認可をすることができる。 一 終身賃貸事業者が、当該事 業の遂行に必要な資力及び信用並びにこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者で あること。 二 賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 賃貸住宅の規 模及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ロ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車いすで移動でき る幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障な く営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ と。 三 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合(事業の認可の申請が当該賃貸住宅に係る第三十条 第一項の規定による供給計画の認定の申請と併せて行われる場合を除く。)にあっては、当該整備に 関する資金計画が当該整備を確実に遂行するため適切なものであること。 四 賃貸住宅において、 公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上である ときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃 借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただ し、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(一年以内の期間を 定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。 五 賃貸住宅の賃借人 となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人 となろうとする者のすべて)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に 先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。 六 賃貸住宅の賃貸 の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定 める基準に従い適正に定められるものであること。 七 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は 一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎が書面で明示され るものであり、かつ、当該前払家賃について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備え て国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。 八 第四号から 前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するもので あること。 九 その他基本方針に照らして適切なものであること。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)