法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第62条 |
許認可等の種類 | 認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申し入れの承認 |
審査基準 | 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承 認を受けて、当該賃貸借の解約の申入れをすることができる。 一 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当 該認可住宅を、第五十八条第二号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸 住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。 二 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人のすべて)が認可住宅に長 期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理 することが困難となったとき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第62条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申し入れの承認 | ||||
[審査基準]
終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承
認を受けて、当該賃貸借の解約の申入れをすることができる。 一 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、当 該認可住宅を、第五十八条第二号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃貸 住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。 二 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人のすべて)が認可住宅に長 期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理 することが困難となったとき。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)