法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第71条の3 |
許認可等の種類 | 認可事業者の地位の承継の承認 |
審査基準 | 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した 者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継す ることができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第71条の3 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 認可事業者の地位の承継の承認 | ||||
[審査基準]
認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した
者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継す ることができる。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)