法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
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法令番号 | D13-26 |
根拠条項 | 第72条 |
処分の概要 | 認可事業者に対する改善命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、認可事業者が第五十八条各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていな いと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべき ことを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | D13-26 | 根拠条項 | 第72条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 認可事業者に対する改善命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、認可事業者が第五十八条各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていな
いと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべき ことを命ずることができる。 |
(部局名:住宅政策課)