| 法令名 | 都市再開発法施行令 |
|---|---|
| 法令番号 | J44-232 |
| 根拠条項 | 第4条の2第3項 |
| 許認可等の種類 | 審査委員解任の承認 |
| 審査基準 | 都市再開発法施行令第4条の2第3項 3 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認め るときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 二 職務上の義務違反があるとき。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 40日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 都市再開発法施行令 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | J44-232 | 根拠条項 | 第4条の2第3項 | 担当室等 | 都市政策課 |
| 許認可等の種類 | 審査委員解任の承認 | ||||
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[審査基準]
都市再開発法施行令第4条の2第3項
3 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認め るときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 二 職務上の義務違反があるとき。 |
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| [標準処理期間]
40日
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(部局名:都市政策課)