現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  審査委員解任の承認
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 都市政策課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

審査委員解任の承認

法令名 都市再開発法施行令
法令番号 J44-232
根拠条項 第4条の2第3項
許認可等の種類 審査委員解任の承認
審査基準 都市再開発法施行令第4条の2第3項
3 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認め
 るときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。

添付資料(PDF)
標準処理期間 40日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法施行令
法令番号 J44-232 根拠条項 第4条の2第3項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 審査委員解任の承認
[審査基準]
都市再開発法施行令第4条の2第3項
3 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認め
 るときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。

[標準処理期間]
40日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071774