法令名 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例 |
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法令番号 | M47-41 |
根拠条項 | 第14条第2項 |
処分の概要 | 宅地開発条例/報告及び開発区域内への立ち入り検査(第14条) |
処分基準 | 同条例第14条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、工事施工者、工事管理者その 他の関係者に対し、工事の施行状況その他必要な事項の報告を求めることができる。 2 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、開発区域内の土地 に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を 検査させるとができる。 3 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、宅地開発事業を施 行している事業主又は工事施行者の事務所その他関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例 | ||||
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法令番号 | M47-41 | 根拠条項 | 第14条第2項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 宅地開発条例/報告及び開発区域内への立ち入り検査(第14条) | ||||
[処分基準]
同条例第14条
知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、工事施工者、工事管理者その 他の関係者に対し、工事の施行状況その他必要な事項の報告を求めることができる。 2 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、開発区域内の土地 に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を 検査させるとができる。 3 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、宅地開発事業を施 行している事業主又は工事施行者の事務所その他関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 |
(部局名:建築開発課)