法令名 | 三重県立草の実リハビリテーションセンター条例 |
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法令番号 | MO39-27 |
根拠条項 | 第5条 |
処分の概要 | 退院の命令 |
処分基準 | 設定しない (理由) 不利益処分をするか否かの判断基準が、条例の定めにおいて具体的に規定されているため。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県立草の実リハビリテーションセンター条例 | ||||
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法令番号 | MO39-27 | 根拠条項 | 第5条 | 担当室等 | 虐待対策・発達支援班 |
処分の概要 | 退院の命令 | ||||
[処分基準]
設定しない
(理由) 不利益処分をするか否かの判断基準が、条例の定めにおいて具体的に規定されているため。 |
(部局名:虐待対策・発達支援班)