| 法令名 | 三重県立草の実リハビリテーションセンター条例 |
|---|---|
| 法令番号 | MO39-27 |
| 根拠条項 | 第5条 |
| 処分の概要 | 退院の命令 |
| 処分基準 | 設定しない (理由) 不利益処分をするか否かの判断基準が、条例の定めにおいて具体的に規定されているため。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 三重県立草の実リハビリテーションセンター条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MO39-27 | 根拠条項 | 第5条 | 担当室等 | 児童相談支援班 |
| 処分の概要 | 退院の命令 | ||||
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[処分基準]
設定しない
(理由) 不利益処分をするか否かの判断基準が、条例の定めにおいて具体的に規定されているため。 |
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(部局名:児童相談支援班)