法令名 | 三重県道路占用料等徴収条例 |
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法令番号 | MO43-10 |
根拠条項 | 第3条 |
許認可等の種類 | 道路占用料の減免の決定 |
審査基準 | 三重県道路占用料等徴収条例第3条(昭和43年3月29日条例10号) 三重県道路占用等に関する規則第10条(昭和41年5月20日規則27号) 三重県道路占用料等徴収条例の運用について3(昭和43年3月31日土木部長通知) (占用料の減免) 条例第3条 知事は、次の各号に掲げる占用物件(法第40条に規定する占用物件をいう。以下同 じ。)に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、免除するものとする。 一 法第35条に規定する事業(道路法施行令第18条に規定するものを除く。)及び地方公共団 体の行う事業に係るもの 二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設 三 電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法第120条第1項 に規定する第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引 込線 四 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 五 水道法の規定に基づいて設ける水管 六 側こう、路たん又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路 七 農道、林道その他公共の用に供する通路 八 公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 九 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合自動車事業」 という。)に係る待合所 2 知事は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、規則で 定める額を減額するものとする。 一 ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管 二 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 三 乗合自動車事業に係る停留所の標識 3 前2項に規定するもののほか知事が特に必要と認めた場合は、前条に定める占用料の額を減免す ることができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県道路占用料等徴収条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO43-10 | 根拠条項 | 第3条 | 担当室等 | 道路管理課 |
許認可等の種類 | 道路占用料の減免の決定 | ||||
[審査基準]
三重県道路占用料等徴収条例第3条(昭和43年3月29日条例10号)
三重県道路占用等に関する規則第10条(昭和41年5月20日規則27号) 三重県道路占用料等徴収条例の運用について3(昭和43年3月31日土木部長通知) (占用料の減免) 条例第3条 知事は、次の各号に掲げる占用物件(法第40条に規定する占用物件をいう。以下同 じ。)に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、免除するものとする。 一 法第35条に規定する事業(道路法施行令第18条に規定するものを除く。)及び地方公共団 体の行う事業に係るもの 二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設 三 電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法第120条第1項 に規定する第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引 込線 四 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 五 水道法の規定に基づいて設ける水管 六 側こう、路たん又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路 七 農道、林道その他公共の用に供する通路 八 公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 九 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合自動車事業」 という。)に係る待合所 2 知事は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、規則で 定める額を減額するものとする。 一 ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管 二 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 三 乗合自動車事業に係る停留所の標識 3 前2項に規定するもののほか知事が特に必要と認めた場合は、前条に定める占用料の額を減免す ることができる。 |
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[標準処理期間]
30日
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(部局名:道路管理課)