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公園内における行為の変更の許可

法令名 三重県都市公園条例
法令番号 MO47-33
根拠条項 第4条第2項
許認可等の種類 公園内における行為の変更の許可
審査基準  都市公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、三重県都市公園条例施行規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、都市公園法第5条第1項又は都市公園法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の当該許可に伴う行為については、この限りでない。
1 物品の販売その他の営業を行うこと。
2 不特定多数の者から寄付を募集し、又は署名を求めることその他これらに類する行為。
3 ロケーシヨンを行うこと。
4 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、三重県都市公園条例施行規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。


 知事は、次のいずれかに該当するときは、変更の許可を与えないことができる。
1 他の利用者の通常の利用に迷惑や支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 公園施設を破損し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
3 事故が発生するおそれがあると認められるとき。
4 以上に掲げる場合のほか、都市公園の管理上支障があると認められるとき。


※申請様式については、
三重県都市公園条例施行規則第2条
により定められています。
添付資料(PDF) 都市公園内行為(変更)許可申請書(PDF形式 : 60KB)
標準処理期間 60日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県都市公園条例
法令番号 MO47-33 根拠条項 第4条第2項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 公園内における行為の変更の許可
[審査基準]
 都市公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、三重県都市公園条例施行規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、都市公園法第5条第1項又は都市公園法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の当該許可に伴う行為については、この限りでない。
1 物品の販売その他の営業を行うこと。
2 不特定多数の者から寄付を募集し、又は署名を求めることその他これらに類する行為。
3 ロケーシヨンを行うこと。
4 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、三重県都市公園条例施行規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。


 知事は、次のいずれかに該当するときは、変更の許可を与えないことができる。
1 他の利用者の通常の利用に迷惑や支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 公園施設を破損し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
3 事故が発生するおそれがあると認められるとき。
4 以上に掲げる場合のほか、都市公園の管理上支障があると認められるとき。


※申請様式については、
三重県都市公園条例施行規則第2条
により定められています。
[標準処理期間]
60日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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