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公益上やむを得ない必要が生じた場合等の措置命令

法令名 三重県都市公園条例
法令番号 MO47-33
根拠条項 第11条
処分の概要 公益上やむを得ない必要が生じた場合等の措置命令
処分基準  知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、三重県都市公園条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付け、又は行為の中止若しくは原状回復を命じることができる。
一 三重県都市公園条例の規定に基づく処分に違反している者
二 三重県都市公園条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
三 詐欺その他不正な手段により三重県都市公園条例の規定による許可を受けた者

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、都市公園法第5条第1項又は都市公園法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者、三重県都市公園条例第4条第1項若しくは第2項の許可を受けた者に対し、上記の処分をし、又は上記の必要な措置をとるべきことを命じることができる。
一 都市公園内における工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県都市公園条例
法令番号 MO47-33 根拠条項 第11条 担当室等 都市政策課
処分の概要 公益上やむを得ない必要が生じた場合等の措置命令
[処分基準]
 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、三重県都市公園条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付け、又は行為の中止若しくは原状回復を命じることができる。
一 三重県都市公園条例の規定に基づく処分に違反している者
二 三重県都市公園条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
三 詐欺その他不正な手段により三重県都市公園条例の規定による許可を受けた者

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、都市公園法第5条第1項又は都市公園法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者、三重県都市公園条例第4条第1項若しくは第2項の許可を受けた者に対し、上記の処分をし、又は上記の必要な措置をとるべきことを命じることができる。
一 都市公園内における工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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