法令名 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例 |
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法令番号 | MO47-41 |
根拠条項 | 第10条 |
処分の概要 | 宅地開発条例/防災等の措置(第10条) |
処分基準 | 同条例第10条 事業主及び工事施行者は、工事の施行の間は、当該工事の施行により、開発区域の周辺の地域におけ る交通に支障を及ぼし、排水路その他の排水施設、水路及び河川の排水又は利水に支障を及ぼし、又 はその周辺の地域に土砂くずれ、出水等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければ ならない。 2 事業主及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、、当該工事の廃止又は 中止後においてすでに施行された工事によって生ずると予想される災害を防止するために必要な措置 を講じなければならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例 | ||||
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法令番号 | MO47-41 | 根拠条項 | 第10条 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 宅地開発条例/防災等の措置(第10条) | ||||
[処分基準]
同条例第10条
事業主及び工事施行者は、工事の施行の間は、当該工事の施行により、開発区域の周辺の地域におけ る交通に支障を及ぼし、排水路その他の排水施設、水路及び河川の排水又は利水に支障を及ぼし、又 はその周辺の地域に土砂くずれ、出水等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければ ならない。 2 事業主及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、、当該工事の廃止又は 中止後においてすでに施行された工事によって生ずると予想される災害を防止するために必要な措置 を講じなければならない。 |
(部局名:建築開発課)