法令名 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例 |
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法令番号 | MO47-41 |
根拠条項 | 第12条の2 |
許認可等の種類 | 宅地開発条例/工事完了公告前の建築の承認(第12条の2) |
審査基準 | 同条例第12条の2 第6条第1項又は第9条第1項の確認を受けた設計に係る開発区域内の土地においては、前条第4 項の公告があるまでの間は、建築物を建築してはならない。ただし、当該宅地開発事業に係る工事用 の仮設建築物を建築するときその他知事が支障がないと認めたときは、この限りでない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 現地調査 7日 書類審査 7日 他部局協議 7日 申請者との協議7日 内部決裁 7日 35日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例 | ||||
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法令番号 | MO47-41 | 根拠条項 | 第12条の2 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 宅地開発条例/工事完了公告前の建築の承認(第12条の2) | ||||
[審査基準]
同条例第12条の2
第6条第1項又は第9条第1項の確認を受けた設計に係る開発区域内の土地においては、前条第4 項の公告があるまでの間は、建築物を建築してはならない。ただし、当該宅地開発事業に係る工事用 の仮設建築物を建築するときその他知事が支障がないと認めたときは、この限りでない。 |
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[標準処理期間]
現地調査 7日
書類審査 7日 他部局協議 7日 申請者との協議7日 内部決裁 7日 35日 |
(部局名:建築開発課)