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宅地開発条例/監督処分(第13条)

法令名 三重県宅地開発事業の基準に関する条例
法令番号 MO47-41
根拠条項 第13条
処分の概要 宅地開発条例/監督処分(第13条)
処分基準 同条例第13条

  知事は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事
 業主又は当該工事の工事施行者若しくは工事管理者に対し、当該工事の停止を命ずることができ 
 る。
2 知事は、第6条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事業主又は当該工事
 の工事施行者若しくは工事管理者に対し、当該工事が基準に適合していないと認めるときは、基準
 に適合させるため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
3 知事は、第10条第2項の規定に違反して同項の規定による措置を講じていない事業主又は工事
 施行者に対し、相当の期限を定めて、その違反を是正するため必要な措置を講ずることを命ずるこ
 とができる。
4 知事は、事業主が前条第1項の規定にかかわらず同項の検査の申請をしないときは、みずから検
 査を行うことができる。
5 知事は、前条第2項又は前項の規定による検査の実施を確保するため、検査に必要な期間中開発
 区域内の土地に故なく立ち入ることを禁止することができる。
6 知事は、前条第2項又は本条第4項の規定による検査の結果工事が設計に適合していないと認め
 た場合において、当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事管理者に対し、相当の期
 限を定めて設計に適合するように是正することを命ずることができる。ただし、設計に適合するよ
 うに是正することが困難であると認めたときは、この限りでない。
7 知事は、前項ただし書に規定する場合において、工事が基準に適合していないと認めたときは、
 当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事管理者に対し、相当の期限を定めて、基準
 に適合するように擁壁又は排水施設の設置その他の必要な措置を講ずることを命ずることをでき 
 る。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県宅地開発事業の基準に関する条例
法令番号 MO47-41 根拠条項 第13条 担当室等 建築開発課
処分の概要 宅地開発条例/監督処分(第13条)
[処分基準]
同条例第13条

  知事は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事
 業主又は当該工事の工事施行者若しくは工事管理者に対し、当該工事の停止を命ずることができ 
 る。
2 知事は、第6条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事業主又は当該工事
 の工事施行者若しくは工事管理者に対し、当該工事が基準に適合していないと認めるときは、基準
 に適合させるため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
3 知事は、第10条第2項の規定に違反して同項の規定による措置を講じていない事業主又は工事
 施行者に対し、相当の期限を定めて、その違反を是正するため必要な措置を講ずることを命ずるこ
 とができる。
4 知事は、事業主が前条第1項の規定にかかわらず同項の検査の申請をしないときは、みずから検
 査を行うことができる。
5 知事は、前条第2項又は前項の規定による検査の実施を確保するため、検査に必要な期間中開発
 区域内の土地に故なく立ち入ることを禁止することができる。
6 知事は、前条第2項又は本条第4項の規定による検査の結果工事が設計に適合していないと認め
 た場合において、当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事管理者に対し、相当の期
 限を定めて設計に適合するように是正することを命ずることができる。ただし、設計に適合するよ
 うに是正することが困難であると認めたときは、この限りでない。
7 知事は、前項ただし書に規定する場合において、工事が基準に適合していないと認めたときは、
 当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事管理者に対し、相当の期限を定めて、基準
 に適合するように擁壁又は排水施設の設置その他の必要な措置を講ずることを命ずることをでき 
 る。

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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