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港湾施設使用許可の内容の変更の許可

法令名 三重県港湾施設管理条例
法令番号 MO48-21
根拠条項 第3条第2項
許認可等の種類 港湾施設使用許可の内容の変更の許可
審査基準 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第9条及び「公共係留施設及同付帯施設
の運営について」(昭和34年9月8日港管第2288号)により、次の要件のいずれかに該当す
る場合は許可しない。
1 港湾施設の建設、改良等の工事の支障となるおそれがあると認められる場合。
2 港湾施設の維持管理上支障となるおそれがあると認められる場合。
3 公共係留施設に係る場合、次の(1)、(2)の両方を満たさない場合。
 (1)当該公共係留施設の用途又は目的を妨げない範囲内で使用収益すること。
 (2)当該公共係留施設の機能を増進すること。
4 公共係留施設附帯施設に係る場合、次の(1)、(2)の両方を満たさない場合。
 (1)当該公共係留施設の公共利用を阻害するおそれがないこと。
 (2)当該公共係留施設の利用を増進することが確実であること。

添付資料(PDF)
標準処理期間 約20日(本省協議を含めた場合45日)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県港湾施設管理条例
法令番号 MO48-21 根拠条項 第3条第2項 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 港湾施設使用許可の内容の変更の許可
[審査基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第9条及び「公共係留施設及同付帯施設
の運営について」(昭和34年9月8日港管第2288号)により、次の要件のいずれかに該当す
る場合は許可しない。
1 港湾施設の建設、改良等の工事の支障となるおそれがあると認められる場合。
2 港湾施設の維持管理上支障となるおそれがあると認められる場合。
3 公共係留施設に係る場合、次の(1)、(2)の両方を満たさない場合。
 (1)当該公共係留施設の用途又は目的を妨げない範囲内で使用収益すること。
 (2)当該公共係留施設の機能を増進すること。
4 公共係留施設附帯施設に係る場合、次の(1)、(2)の両方を満たさない場合。
 (1)当該公共係留施設の公共利用を阻害するおそれがないこと。
 (2)当該公共係留施設の利用を増進することが確実であること。

[標準処理期間]
約20日(本省協議を含めた場合45日)

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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