法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第6条の2第1項 |
許認可等の種類 | 港湾施設の使用及び行為の許可を受けた者の地位の譲渡の承認 |
審査基準 | 1譲渡の前後において当該施設の使用又は行為の目的の同一性が確保されていること。 2譲渡を受けようとする者の使用又は行為の計画の妥当性、関係法令の許可の有無等使用又は行為の 内容の確実性が確保されていること。 3譲渡を受けようとする者は、その使用又は行為を適正かつ確実に遂行すべき意志、資力及び技術的 能力を有するものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 約20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第6条の2第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 港湾施設の使用及び行為の許可を受けた者の地位の譲渡の承認 | ||||
[審査基準]
1譲渡の前後において当該施設の使用又は行為の目的の同一性が確保されていること。
2譲渡を受けようとする者の使用又は行為の計画の妥当性、関係法令の許可の有無等使用又は行為の 内容の確実性が確保されていること。 3譲渡を受けようとする者は、その使用又は行為を適正かつ確実に遂行すべき意志、資力及び技術的 能力を有するものであること。 |
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[標準処理期間]
約20日
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(部局名:港湾・海岸課)