法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第8条第1項 |
処分の概要 | 船舶等の移動命令 |
処分基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第8条第1項により、次のいずれかに該 当する場合。 1 当該船舶等の移動等が水域施設における秩序を維持するために必要であると認められること。 2 当該船舶等の移動等が係留施設の使用を適正に行わせるため必要があると認められること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第8条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 船舶等の移動命令 | ||||
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第8条第1項により、次のいずれかに該
当する場合。 1 当該船舶等の移動等が水域施設における秩序を維持するために必要であると認められること。 2 当該船舶等の移動等が係留施設の使用を適正に行わせるため必要があると認められること。 |
(部局名:港湾・海岸課)