法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第8条第2項 |
処分の概要 | 漂流物、沈没物等の除去命令 |
処分基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第8条第2項により、水域施設における 漂流物、沈没物その他の物件が船舶航行に支障を及ぼすおそれがある等、当該水域施設の利用を阻害 するおそれがあると認められるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第8条第2項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 漂流物、沈没物等の除去命令 | ||||
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第8条第2項により、水域施設における
漂流物、沈没物その他の物件が船舶航行に支障を及ぼすおそれがある等、当該水域施設の利用を阻害 するおそれがあると認められるとき。 |
(部局名:港湾・海岸課)