法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第9条 |
処分の概要 | 港湾施設の利用の禁止・制限 |
処分基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第9条により、次のいずれかに該当する 場合。 1 当該利用の禁止又は制限が、港湾施設の建設、改良等の工事のためやむを得ないと認められるこ と。 2 当該利用の禁止又は制限が、港湾施設の管理上必要であると認められること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第9条 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 港湾施設の利用の禁止・制限 | ||||
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第9条により、次のいずれかに該当する
場合。 1 当該利用の禁止又は制限が、港湾施設の建設、改良等の工事のためやむを得ないと認められるこ と。 2 当該利用の禁止又は制限が、港湾施設の管理上必要であると認められること。 |
(部局名:港湾・海岸課)