法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第12条第1項 |
処分の概要 | 条例違反者等に対する許可の取消等 |
処分基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第12条第1項により、次のいずれかに 該当する場合。 1 この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者。 2 この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者。 3 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第12条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 条例違反者等に対する許可の取消等 | ||||
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第12条第1項により、次のいずれかに
該当する場合。 1 この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者。 2 この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者。 3 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者。 |
(部局名:港湾・海岸課)