法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第12条第2項 |
処分の概要 | 条例に基づく許可の取消等 |
処分基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第12条第2項により、次のいずれかに 該当する場合。 1 港湾施設の建設、改良等の工事のためやむを得ない必要が生じた場合。 2 港湾施設の保全に著しい支障が生じた場合。 3 その他、港湾施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第12条第2項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 条例に基づく許可の取消等 | ||||
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第12条第2項により、次のいずれかに
該当する場合。 1 港湾施設の建設、改良等の工事のためやむを得ない必要が生じた場合。 2 港湾施設の保全に著しい支障が生じた場合。 3 その他、港湾施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合。 |
(部局名:港湾・海岸課)