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港湾施設使用料の徴収

法令名 三重県港湾施設管理条例
法令番号 MO48-21
根拠条項 第15条第1項
処分の概要 港湾施設使用料の徴収
処分基準 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条第1項及び三重県港湾施設管理
条例施行規則(昭和48年三重県規則第32号)第11条

条例第15条第1項 第3条の規定による許可を受けた者は、別表第4に定める額の使用料を当該許
可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、当該許可に係る使用(津ヨットハー
バーの区域外の港湾施設の使用に限る。)の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降
に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

規則第11条第1項 条例別表第4に規定する津松阪港(松阪地区)大口埠頭上屋の使用料の額は、
別表第2のとおりとする。
第2項 条例別表第4に規定する給水施設の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

条例別表第4並びに規則別表第2及び第3は添付ファイルのとおり


添付資料(PDF) 条例別表第4(PDF形式 : 14KB)
規則別表第2及び第3(PDF形式 : 8KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県港湾施設管理条例
法令番号 MO48-21 根拠条項 第15条第1項 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 港湾施設使用料の徴収
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条第1項及び三重県港湾施設管理
条例施行規則(昭和48年三重県規則第32号)第11条

条例第15条第1項 第3条の規定による許可を受けた者は、別表第4に定める額の使用料を当該許
可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、当該許可に係る使用(津ヨットハー
バーの区域外の港湾施設の使用に限る。)の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降
に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

規則第11条第1項 条例別表第4に規定する津松阪港(松阪地区)大口埠頭上屋の使用料の額は、
別表第2のとおりとする。
第2項 条例別表第4に規定する給水施設の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

条例別表第4並びに規則別表第2及び第3は添付ファイルのとおり


(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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