法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
---|---|
法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第15条第1項 |
処分の概要 | 港湾施設使用料の徴収 |
処分基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条第1項及び三重県港湾施設管理 条例施行規則(昭和48年三重県規則第32号)第11条 条例第15条第1項 第3条の規定による許可を受けた者は、別表第4に定める額の使用料を当該許 可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、当該許可に係る使用(津ヨットハー バーの区域外の港湾施設の使用に限る。)の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降 に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。 規則第11条第1項 条例別表第4に規定する津松阪港(松阪地区)大口埠頭上屋の使用料の額は、 別表第2のとおりとする。 第2項 条例別表第4に規定する給水施設の使用料の額は、別表第3のとおりとする。 条例別表第4並びに規則別表第2及び第3は添付ファイルのとおり |
添付資料(PDF) |
条例別表第4(PDF形式 : 335KB) |

「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第15条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 港湾施設使用料の徴収 | ||||
[処分基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条第1項及び三重県港湾施設管理
条例施行規則(昭和48年三重県規則第32号)第11条 条例第15条第1項 第3条の規定による許可を受けた者は、別表第4に定める額の使用料を当該許 可を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、当該許可に係る使用(津ヨットハー バーの区域外の港湾施設の使用に限る。)の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降 に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。 規則第11条第1項 条例別表第4に規定する津松阪港(松阪地区)大口埠頭上屋の使用料の額は、 別表第2のとおりとする。 第2項 条例別表第4に規定する給水施設の使用料の額は、別表第3のとおりとする。 条例別表第4並びに規則別表第2及び第3は添付ファイルのとおり |
(部局名:港湾・海岸課)