法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第15条第2項 |
処分の概要 | 港湾施設使用料の徴収時期の特例 |
処分基準 | これまで審査実績がないので審査の必要が生じるまで基準は設定しない |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第15条第2項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
処分の概要 | 港湾施設使用料の徴収時期の特例 | ||||
[処分基準]
これまで審査実績がないので審査の必要が生じるまで基準は設定しない
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(部局名:港湾・海岸課)