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港湾施設使用料の減免の承認

法令名 三重県港湾施設管理条例
法令番号 MO48-21
根拠条項 第15条の2
許認可等の種類 港湾施設使用料の減免の承認
審査基準 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条の2により、次のいずれかに該
当すること。
1 国、地方公共団体又はその他の公共団体が荷さばき地、上屋、野積場又は港湾施設用地を公共の
用に供するためであること。
2 公益上特に必要があると認められること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 約20日(本省協議を含めた場合45日)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県港湾施設管理条例
法令番号 MO48-21 根拠条項 第15条の2 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 港湾施設使用料の減免の承認
[審査基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条の2により、次のいずれかに該
当すること。
1 国、地方公共団体又はその他の公共団体が荷さばき地、上屋、野積場又は港湾施設用地を公共の
用に供するためであること。
2 公益上特に必要があると認められること。
[標準処理期間]
約20日(本省協議を含めた場合45日)

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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