法令名 | 三重県港湾施設管理条例 |
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法令番号 | MO48-21 |
根拠条項 | 第15条の2 |
許認可等の種類 | 港湾施設使用料の減免の承認 |
審査基準 | 三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条の2により、次のいずれかに該 当すること。 1 国、地方公共団体又はその他の公共団体が荷さばき地、上屋、野積場又は港湾施設用地を公共の 用に供するためであること。 2 公益上特に必要があると認められること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 約20日(本省協議を含めた場合45日) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県港湾施設管理条例 | ||||
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法令番号 | MO48-21 | 根拠条項 | 第15条の2 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 港湾施設使用料の減免の承認 | ||||
[審査基準]
三重県港湾施設管理条例(昭和48年三重県条例第21号)第15条の2により、次のいずれかに該
当すること。 1 国、地方公共団体又はその他の公共団体が荷さばき地、上屋、野積場又は港湾施設用地を公共の 用に供するためであること。 2 公益上特に必要があると認められること。 |
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[標準処理期間]
約20日(本省協議を含めた場合45日)
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(部局名:港湾・海岸課)