法令名 | 三重県立美術館条例 |
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法令番号 | MO57-1 |
根拠条項 | 第16条第1項 |
処分の概要 | 入館の制限 |
処分基準 | 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じるこ とができる。 1 めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者 2 美術資料、施設等を損傷するおそれのある者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県立美術館条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO57-1 | 根拠条項 | 第16条第1項 | 担当室等 | 美術館 |
処分の概要 | 入館の制限 | ||||
[処分基準]
館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じるこ
とができる。 1 めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者 2 美術資料、施設等を損傷するおそれのある者 |
(部局名:美術館)