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許可の取消し等

法令名 三重県立美術館条例
法令番号 MO57-1
根拠条項 第21条第1項
処分の概要 許可の取消し等
処分基準 教育委員会は、条例第18条(模写等の許可)又は第19条(使用の許可)の許可を受
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止
させることができる。
1 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
2 許可を受けた目的に反して、模写等をし、又は使用したとき(第18条又は第19条
 の許可を受けた者以外の者に模写等をさせたとき、又は使用をさせたときを含む。)。
3 許可条件に違反したとき。
4 条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第15条の指示に従わなか
 ったとき。
5 美術館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県立美術館条例
法令番号 MO57-1 根拠条項 第21条第1項 担当室等 美術館
処分の概要 許可の取消し等
[処分基準]
教育委員会は、条例第18条(模写等の許可)又は第19条(使用の許可)の許可を受
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止
させることができる。
1 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
2 許可を受けた目的に反して、模写等をし、又は使用したとき(第18条又は第19条
 の許可を受けた者以外の者に模写等をさせたとき、又は使用をさせたときを含む。)。
3 許可条件に違反したとき。
4 条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第15条の指示に従わなか
 ったとき。
5 美術館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。

(部局名:美術館)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 美術館 〒514-0007 
津市大谷町11
電話番号:059-227-2100 
ファクス番号:059-223-0570 
メールアドレス:bijutsu@pref.mie.lg.jp 

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