法令名 | 三重県立美術館条例 |
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法令番号 | MO57-1 |
根拠条項 | 第21条第1項 |
処分の概要 | 許可の取消し等 |
処分基準 | 教育委員会は、条例第18条(模写等の許可)又は第19条(使用の許可)の許可を受 けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止 させることができる。 1 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 2 許可を受けた目的に反して、模写等をし、又は使用したとき(第18条又は第19条 の許可を受けた者以外の者に模写等をさせたとき、又は使用をさせたときを含む。)。 3 許可条件に違反したとき。 4 条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第15条の指示に従わなか ったとき。 5 美術館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県立美術館条例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MO57-1 | 根拠条項 | 第21条第1項 | 担当室等 | 美術館 |
処分の概要 | 許可の取消し等 | ||||
[処分基準]
教育委員会は、条例第18条(模写等の許可)又は第19条(使用の許可)の許可を受
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止 させることができる。 1 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 2 許可を受けた目的に反して、模写等をし、又は使用したとき(第18条又は第19条 の許可を受けた者以外の者に模写等をさせたとき、又は使用をさせたときを含む。)。 3 許可条件に違反したとき。 4 条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第15条の指示に従わなか ったとき。 5 美術館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。 |
(部局名:美術館)