| 法令名 | 三重県河川流水占用料等徴収条例 |
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| 法令番号 | MP12-16 |
| 根拠条項 | 第3条 |
| 許認可等の種類 | 河川流水占用料等の減免の決定 |
| 審査基準 | 三重県土木部所掌河川・海岸等占用料の減免に関する取扱い要領(昭和58年2月4日河第80号) 第4条 1 減免の決定については、基準が減免の適用範囲を限定しているものであることに鑑み、厳正にひ れを解釈して運用するものとする。 2 基準の適用について、疑義が生じるものについては、所長は調査に基づく意見を付して、知事に 進達し、指揮を受けるものとする。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県河川流水占用料等徴収条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MP12-16 | 根拠条項 | 第3条 | 担当室等 | 河川課 |
| 許認可等の種類 | 河川流水占用料等の減免の決定 | ||||
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[審査基準]
三重県土木部所掌河川・海岸等占用料の減免に関する取扱い要領(昭和58年2月4日河第80号)
第4条 1 減免の決定については、基準が減免の適用範囲を限定しているものであることに鑑み、厳正にひ れを解釈して運用するものとする。 2 基準の適用について、疑義が生じるものについては、所長は調査に基づく意見を付して、知事に 進達し、指揮を受けるものとする。 |
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| [標準処理期間]
30日
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(部局名:河川課)