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河川流水占用料等の減免の決定

法令名 三重県河川流水占用料等徴収条例
法令番号 MP12-16
根拠条項 第3条
許認可等の種類 河川流水占用料等の減免の決定
審査基準 三重県土木部所掌河川・海岸等占用料の減免に関する取扱い要領(昭和58年2月4日河第80号)
第4条
1 減免の決定については、基準が減免の適用範囲を限定しているものであることに鑑み、厳正にひ
 れを解釈して運用するものとする。
2 基準の適用について、疑義が生じるものについては、所長は調査に基づく意見を付して、知事に
 進達し、指揮を受けるものとする。 

添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県河川流水占用料等徴収条例
法令番号 MP12-16 根拠条項 第3条 担当室等 河川課
許認可等の種類 河川流水占用料等の減免の決定
[審査基準]
三重県土木部所掌河川・海岸等占用料の減免に関する取扱い要領(昭和58年2月4日河第80号)
第4条
1 減免の決定については、基準が減免の適用範囲を限定しているものであることに鑑み、厳正にひ
 れを解釈して運用するものとする。
2 基準の適用について、疑義が生じるものについては、所長は調査に基づく意見を付して、知事に
 進達し、指揮を受けるものとする。 

[標準処理期間]
30日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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