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河川流水占用料等の返還

法令名 三重県河川流水占用料等徴収条例
法令番号 MP12-16
根拠条項 第5条
許認可等の種類 河川流水占用料等の返還
審査基準 河川流水占用料等徴収条例第五条
前条の規定により納付された流水占用料等は、返還しない。ただし、知事は、次の各号のいずれか
に該当するときは、流水占用料等を納付した者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返
還することができる。
一 法第75条第2項の規定により占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更したとき。
二 天災その他特別の理由により占用等の許可に係る占用又は土石等の採取ができなくなったと知事
 が認めるとき。
添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県河川流水占用料等徴収条例
法令番号 MP12-16 根拠条項 第5条 担当室等 河川課
許認可等の種類 河川流水占用料等の返還
[審査基準]
河川流水占用料等徴収条例第五条
前条の規定により納付された流水占用料等は、返還しない。ただし、知事は、次の各号のいずれか
に該当するときは、流水占用料等を納付した者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返
還することができる。
一 法第75条第2項の規定により占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更したとき。
二 天災その他特別の理由により占用等の許可に係る占用又は土石等の採取ができなくなったと知事
 が認めるとき。
[標準処理期間]
30日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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