| 法令名 | 三重県海岸占用料等徴収条例 |
|---|---|
| 法令番号 | MP12-18 |
| 根拠条項 | 第3条第1項 |
| 許認可等の種類 | 占用料等の減免の決定 |
| 審査基準 | 1 生活困窮者 生活保護法の適用を受ける者。その他特別の事情のある者。 2 漁業協同組合及びその組合員 かき・のり養殖場、協同漁具倉庫、水産物荷捌地、作業場等 直接漁業の用に供するもの 3 地方鉄道、軌道等の鉄道施設に係るもの 4 海岸の保全に著しく利益を与えると認められる事業 自治会、子供会等の団体又は個人が行う 海岸の美化運動等 5 その他公益上特に必要があると認められる事業 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 2週間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 三重県海岸占用料等徴収条例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | MP12-18 | 根拠条項 | 第3条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
| 許認可等の種類 | 占用料等の減免の決定 | ||||
|
[審査基準]
1 生活困窮者 生活保護法の適用を受ける者。その他特別の事情のある者。
2 漁業協同組合及びその組合員 かき・のり養殖場、協同漁具倉庫、水産物荷捌地、作業場等 直接漁業の用に供するもの 3 地方鉄道、軌道等の鉄道施設に係るもの 4 海岸の保全に著しく利益を与えると認められる事業 自治会、子供会等の団体又は個人が行う 海岸の美化運動等 5 その他公益上特に必要があると認められる事業 |
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| [標準処理期間]
2週間
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(部局名:港湾・海岸課)