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占用料等の徴収

法令名 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例
法令番号 MP12-19
根拠条項 第2条
処分の概要 占用料等の徴収
処分基準 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例(平成12年三重県条例第19号)第2条

条例第2条 知事は、法第37条第1項第1号又は第2号に掲げる行為についての許可(以下「占用等
の許可」という。)を受けた者から別表第1又は別表第2に掲げる占用料等を徴収する。ただし、国
又は地方公共団体の行う事業に係る占用料等については、これを徴収しない。

条例別表第1及び第2は添付ファイルのとおり
添付資料(PDF) 条例別表第1及び第2(PDF形式 : 50KB)
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【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例
法令番号 MP12-19 根拠条項 第2条 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 占用料等の徴収
[処分基準]
港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例(平成12年三重県条例第19号)第2条

条例第2条 知事は、法第37条第1項第1号又は第2号に掲げる行為についての許可(以下「占用等
の許可」という。)を受けた者から別表第1又は別表第2に掲げる占用料等を徴収する。ただし、国
又は地方公共団体の行う事業に係る占用料等については、これを徴収しない。

条例別表第1及び第2は添付ファイルのとおり

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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