現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  占用料等の減免
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 港湾・海岸課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

占用料等の減免

法令名 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例
法令番号 MP12-19
根拠条項 第3条第1項
許認可等の種類 占用料等の減免
審査基準  港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料の減免に関する取扱要領(昭和58年港第39号)第
3条(別紙1)に定めるとおり、次の基準に該当するもの。

別紙1は添付ファイルのとおり

添付資料(PDF) 別紙1(PDF形式 : 6KB)
標準処理期間 約20日
adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例
法令番号 MP12-19 根拠条項 第3条第1項 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 占用料等の減免
[審査基準]
 港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料の減免に関する取扱要領(昭和58年港第39号)第
3条(別紙1)に定めるとおり、次の基準に該当するもの。

別紙1は添付ファイルのとおり

[標準処理期間]
約20日

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071923