法令名 | 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例 |
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法令番号 | MP12-19 |
根拠条項 | 第4条第2項 |
許認可等の種類 | 占用料等の分納 |
審査基準 | 港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料の分納に関する取扱要領(昭和58年港第31号)第2 条及び第3条第2項により、次のすべてに該当するもの。 1 1件の占用料の年額が2万円以上のもの。 2 前年度から継続して占用の許可を受けているもので、かつ一時的占用でないもの。 3 申請書の提出が分納を受けようとする前年度の2月末日までになされていること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 約20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 港湾区域内の水域又は公共空地に係る占用料等徴収条例 | ||||
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法令番号 | MP12-19 | 根拠条項 | 第4条第2項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 占用料等の分納 | ||||
[審査基準]
港湾区域内の水域及び公共空地に係る占用料の分納に関する取扱要領(昭和58年港第31号)第2
条及び第3条第2項により、次のすべてに該当するもの。 1 1件の占用料の年額が2万円以上のもの。 2 前年度から継続して占用の許可を受けているもので、かつ一時的占用でないもの。 3 申請書の提出が分納を受けようとする前年度の2月末日までになされていること。 |
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[標準処理期間]
約20日
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(部局名:港湾・海岸課)