現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  措置命令
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 防災砂防課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

措置命令

法令名 三重県土採取規制条例
法令番号 MP13-8
根拠条項 第13条
処分の概要 措置命令
処分基準 三重県土採取規制条例第7条「認可の基準」、並びに同第10条「土の採取基準」、三重県土採取規
制条例施行規則第9条関係別表「土の採取の方法等の基準」及び三重県土採取基準要綱

※条例第7条「認可の基準」
   知事は、前条第一項第二号の採取計画に基づく土の採取が次の各号の一に該当する場合で、 
  公共の福祉に反すると認めるときは、第四条第一項の認可をしてはならない。
   一 他人に危害を及ぼす場合
   二 公共の用に供する施設を損傷する場合
   三 他の産業の利益を損じる場合
※条例第10条「土の採取基準」
   知事は、土の採取に伴う災害の防止及び採取跡地の整備に必要な限度において、土の採取の 
  方法等に関する基準(以下「採取基準」という。)を規則で定めるものとする。
※施行規則第9条「土の採取基準」
  条例第十条の規則で定める土の採取の方法等に関する基準は、別表のとおりとする。




添付資料(PDF) 施行規則第9条関係別表(PDF形式 : 12KB)
土採取基準要綱(PDF形式 : 143KB)
adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県土採取規制条例
法令番号 MP13-8 根拠条項 第13条 担当室等 防災砂防課
処分の概要 措置命令
[処分基準]
三重県土採取規制条例第7条「認可の基準」、並びに同第10条「土の採取基準」、三重県土採取規
制条例施行規則第9条関係別表「土の採取の方法等の基準」及び三重県土採取基準要綱

※条例第7条「認可の基準」
   知事は、前条第一項第二号の採取計画に基づく土の採取が次の各号の一に該当する場合で、 
  公共の福祉に反すると認めるときは、第四条第一項の認可をしてはならない。
   一 他人に危害を及ぼす場合
   二 公共の用に供する施設を損傷する場合
   三 他の産業の利益を損じる場合
※条例第10条「土の採取基準」
   知事は、土の採取に伴う災害の防止及び採取跡地の整備に必要な限度において、土の採取の 
  方法等に関する基準(以下「採取基準」という。)を規則で定めるものとする。
※施行規則第9条「土の採取基準」
  条例第十条の規則で定める土の採取の方法等に関する基準は、別表のとおりとする。




(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071926