法令名 | 三重県土採取規制条例 |
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法令番号 | MP13-8 |
根拠条項 | 第16条 |
処分の概要 | 認可等の取消し・停止 |
処分基準 | 三重県土採取規制条例第16条 知事は、認可等を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該認可等を取り消し、又は六月以 内の期間を定めて当該認可等に係る土の採取の停止を命じることができる。 一 第九条第一項の条件に違反したとき 二 第十一条の規定に違反したとき 三 第十二条又は第十三条第一項の規定による命令に違反したとき 四 不正の手段により認可等を受けたとき ※「第九条第一項の条件」=認可の際に付された条件 ※「第十一条の規定」=認可採取計画及び採取基準の遵守義務 ※「第十二条の規定による命令」=採取計画の変更命令 ※「第十三条第一項の規定による命令」=災害発生のおそれのある場合における、土採取の停止その 他災害防止のための必要な措置命令 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県土採取規制条例 | ||||
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法令番号 | MP13-8 | 根拠条項 | 第16条 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 認可等の取消し・停止 | ||||
[処分基準]
三重県土採取規制条例第16条
知事は、認可等を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該認可等を取り消し、又は六月以 内の期間を定めて当該認可等に係る土の採取の停止を命じることができる。 一 第九条第一項の条件に違反したとき 二 第十一条の規定に違反したとき 三 第十二条又は第十三条第一項の規定による命令に違反したとき 四 不正の手段により認可等を受けたとき ※「第九条第一項の条件」=認可の際に付された条件 ※「第十一条の規定」=認可採取計画及び採取基準の遵守義務 ※「第十二条の規定による命令」=採取計画の変更命令 ※「第十三条第一項の規定による命令」=災害発生のおそれのある場合における、土採取の停止その 他災害防止のための必要な措置命令 |
(部局名:防災砂防課)