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二級河川における竹木の流送の許可

法令名 三重県河川管理条例
法令番号 MP14-65
根拠条項 第4条第1項
許認可等の種類 二級河川における竹木の流送の許可
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(7) 第28条第1項の審査基準について
  竹木の流送等の許可を行うに当たっては、地形、河川管理施設又は河川区域内に設置されている
 工作物の状況、河川の自由使用の状況を勘案して、河川管理上の支障の有無について審査を行い、
 支障を生じるおそれのない場合に許可することができるものであること。
*河川法第28条第1項
  河川における竹木の流送・・については、一級河川にあっては政令で、二級河川にあっては都道
 府県条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者
 の許可を受けさせることができる。
添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県河川管理条例
法令番号 MP14-65 根拠条項 第4条第1項 担当室等 河川課
許認可等の種類 二級河川における竹木の流送の許可
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(7) 第28条第1項の審査基準について
  竹木の流送等の許可を行うに当たっては、地形、河川管理施設又は河川区域内に設置されている
 工作物の状況、河川の自由使用の状況を勘案して、河川管理上の支障の有無について審査を行い、
 支障を生じるおそれのない場合に許可することができるものであること。
*河川法第28条第1項
  河川における竹木の流送・・については、一級河川にあっては政令で、二級河川にあっては都道
 府県条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者
 の許可を受けさせることができる。
[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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