法令名 | 港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則 |
---|---|
法令番号 | MS41-33 |
根拠条項 | 第5条第1項 |
許認可等の種類 | 港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の許可内容の変更の許可 |
審査基準 | 「行政手続法における審査基準等の設定について」(平成6年9月14日港管第2078号)によ り、次の基準のすべてに該当すること。 1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等によ り位置付けられていること。 2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。 3 工作物等を設置する場合、安全な構造であること。 4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこ と。 5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。 6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。 7 環境を悪化させるおそれがないこと。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 約20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MS41-33 | 根拠条項 | 第5条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の許可内容の変更の許可 | ||||
[審査基準]
「行政手続法における審査基準等の設定について」(平成6年9月14日港管第2078号)によ
り、次の基準のすべてに該当すること。 1 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等によ り位置付けられていること。 2 他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。 3 工作物等を設置する場合、安全な構造であること。 4 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこ と。 5 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。 6 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。 7 環境を悪化させるおそれがないこと。 |
|||||
[標準処理期間]
約20日
|
(部局名:港湾・海岸課)