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港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の許可を受けた行為者の地位の譲渡の許可

法令名 港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則
法令番号 MS41-33
根拠条項 第8条第1項
許認可等の種類 港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の許可を受けた行為者の地位の譲渡の許可
審査基準 1 譲渡の前後において当該施設の使用又は行為の目的の同一性が確保されていること。
2 譲渡を受けようとする者の使用又は行為の計画の妥当性、関係法令の許可の有無等使用又は行為
 の内容の確実性が確保されていること。
3 譲渡を受けようとする者は、その使用又は行為を適正かつ確実に遂行すべき意志、資力及び技術
 的能力を有するものであること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 約20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則
法令番号 MS41-33 根拠条項 第8条第1項 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の許可を受けた行為者の地位の譲渡の許可
[審査基準]
1 譲渡の前後において当該施設の使用又は行為の目的の同一性が確保されていること。
2 譲渡を受けようとする者の使用又は行為の計画の妥当性、関係法令の許可の有無等使用又は行為
 の内容の確実性が確保されていること。
3 譲渡を受けようとする者は、その使用又は行為を適正かつ確実に遂行すべき意志、資力及び技術
 的能力を有するものであること。
[標準処理期間]
約20日

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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