法令名 | 三重県一般海域等管理規則 |
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法令番号 | MS43-52 |
根拠条項 | 第4条第1項 |
許認可等の種類 | 使用又は収益の変更許可 |
審査基準 | 国有財産法上の公共用財産である国有海浜地等について行うものであるので、許可に際しては公共財 産たる土地等の公共的性格に留意のうえ、その用途又は目的を妨げない限度において許可をするもの とする。使用又は収益をしようとする一般海域等が、海岸法により指定されている海岸保全区域に近 接している場合は、当該行為により海岸保全施設等に影響を与えない限度において許可をするものと する。土砂採取については、海浜浜洲敷の減退等による国土保全上等の見地から基本的には許可しな いものとする。ただし、次ぎの各号に該当する場合においては、採取区域及び採取量が必要最小限度 の範囲内で許可できるものとする。 (1)航路しゅんせつにより生ずる土砂の採取で、当該港湾等管理者の事業計画と整合しているもの。 (2)公共事業の用に供するために行う土砂採取で、海岸保全上著しく影響を及ぼさないと認められる資 料が具備されるものであって、かつ、原則として県内公共工事に供するもの。 (3)漁場改良のために行う土砂採取に係るもので、海岸保全上著しく影響を及ぼさないと認められる資 料が具備されているもの。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 56日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県一般海域等管理規則 | ||||
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法令番号 | MS43-52 | 根拠条項 | 第4条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 使用又は収益の変更許可 | ||||
[審査基準]
国有財産法上の公共用財産である国有海浜地等について行うものであるので、許可に際しては公共財
産たる土地等の公共的性格に留意のうえ、その用途又は目的を妨げない限度において許可をするもの とする。使用又は収益をしようとする一般海域等が、海岸法により指定されている海岸保全区域に近 接している場合は、当該行為により海岸保全施設等に影響を与えない限度において許可をするものと する。土砂採取については、海浜浜洲敷の減退等による国土保全上等の見地から基本的には許可しな いものとする。ただし、次ぎの各号に該当する場合においては、採取区域及び採取量が必要最小限度 の範囲内で許可できるものとする。 (1)航路しゅんせつにより生ずる土砂の採取で、当該港湾等管理者の事業計画と整合しているもの。 (2)公共事業の用に供するために行う土砂採取で、海岸保全上著しく影響を及ぼさないと認められる資 料が具備されるものであって、かつ、原則として県内公共工事に供するもの。 (3)漁場改良のために行う土砂採取に係るもので、海岸保全上著しく影響を及ぼさないと認められる資 料が具備されているもの。 |
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[標準処理期間]
56日
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(部局名:港湾・海岸課)