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権利譲渡等の許可

法令名 三重県一般海域等管理規則
法令番号 MS43-52
根拠条項 第10条
許認可等の種類 権利譲渡等の許可
審査基準 権利の譲渡、貸与、又は担保への提供(以下、権利の譲与等という。)を認可するに当っては、当該
権利の譲渡等が必要やむを得ないと認められる場合であって、権利の譲渡等により新たに権利を有す
ることとなる者の使用又は収益の目的が妥当なものであり、かつ実施の確実性が確保されている場合
に認可をするものとする。
添付資料(PDF)
標準処理期間 56日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県一般海域等管理規則
法令番号 MS43-52 根拠条項 第10条 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 権利譲渡等の許可
[審査基準]
権利の譲渡、貸与、又は担保への提供(以下、権利の譲与等という。)を認可するに当っては、当該
権利の譲渡等が必要やむを得ないと認められる場合であって、権利の譲渡等により新たに権利を有す
ることとなる者の使用又は収益の目的が妥当なものであり、かつ実施の確実性が確保されている場合
に認可をするものとする。
[標準処理期間]
56日

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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