法令名 | 三重県一般海域等管理規則 |
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法令番号 | MS43-52 |
根拠条項 | 第10条 |
許認可等の種類 | 権利譲渡等の許可 |
審査基準 | 権利の譲渡、貸与、又は担保への提供(以下、権利の譲与等という。)を認可するに当っては、当該 権利の譲渡等が必要やむを得ないと認められる場合であって、権利の譲渡等により新たに権利を有す ることとなる者の使用又は収益の目的が妥当なものであり、かつ実施の確実性が確保されている場合 に認可をするものとする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 56日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県一般海域等管理規則 | ||||
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法令番号 | MS43-52 | 根拠条項 | 第10条 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 権利譲渡等の許可 | ||||
[審査基準]
権利の譲渡、貸与、又は担保への提供(以下、権利の譲与等という。)を認可するに当っては、当該
権利の譲渡等が必要やむを得ないと認められる場合であって、権利の譲渡等により新たに権利を有す ることとなる者の使用又は収益の目的が妥当なものであり、かつ実施の確実性が確保されている場合 に認可をするものとする。 |
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[標準処理期間]
56日
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(部局名:港湾・海岸課)