法令名 | 三重県宅地建物取引業法施行規則 |
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法令番号 | MS44-61 |
根拠条項 | 第7条第1項 |
処分の概要 | 閲覧の停止、禁止 |
処分基準 | " 同細則第7条第1号、2号、3号 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、名簿等の閲覧を停止し、又は禁止すること が出来る。 一 閲覧の手続及び持出しの禁止の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者 二 名簿等を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがある者 三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者" |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県宅地建物取引業法施行規則 | ||||
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法令番号 | MS44-61 | 根拠条項 | 第7条第1項 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 閲覧の停止、禁止 | ||||
[処分基準]
"
同細則第7条第1号、2号、3号 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、名簿等の閲覧を停止し、又は禁止すること が出来る。 一 閲覧の手続及び持出しの禁止の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者 二 名簿等を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがある者 三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者" |
(部局名:建築開発課)