法令名 | 都市計画法施行細則 |
---|---|
法令番号 | MS45-43 |
根拠条項 | 第16条 |
処分の概要 | 都市計画法施行細則/開発登録簿の閲覧の停止・禁止 |
処分基準 | 同細則第16条 県民局建設部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁 止することができる。 1 前条の規定に違反した者 2 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者 3 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市計画法施行細則 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MS45-43 | 根拠条項 | 第16条 | 担当室等 | 建築開発課 |
処分の概要 | 都市計画法施行細則/開発登録簿の閲覧の停止・禁止 | ||||
[処分基準]
同細則第16条
県民局建設部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁 止することができる。 1 前条の規定に違反した者 2 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者 3 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者 |
(部局名:建築開発課)