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都市計画法施行細則/開発登録簿の閲覧の停止・禁止

法令名 都市計画法施行細則
法令番号 MS45-43
根拠条項 第16条
処分の概要 都市計画法施行細則/開発登録簿の閲覧の停止・禁止
処分基準 同細則第16条

 県民局建設部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁
止することができる。
1 前条の規定に違反した者
2 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者
3 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 都市計画法施行細則
法令番号 MS45-43 根拠条項 第16条 担当室等 建築開発課
処分の概要 都市計画法施行細則/開発登録簿の閲覧の停止・禁止
[処分基準]
同細則第16条

 県民局建設部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁
止することができる。
1 前条の規定に違反した者
2 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者
3 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(部局名:建築開発課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp 

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